組合員が退職後6か月以内に出産したとき

更新日: 2020年04月01日

1年以上組合員であった者が退職後、6か月以内に出産した場合にも、「出産費」が支給されます。ただし、退職後出産するまでの間に、他の法律に基づく共済組合の組合員、健康保険、船員保険等の被保険者等の資格を取得したときは支給されません。
支給額、請求手続等は組合員の場合と同じですが、退職後の給付のため出産費附加金は支給されません。

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