行政実例

更新日: 2021年04月01日

1  山崩れにより、組合員又はその被扶養者で、周囲の状況から死亡したことが確実と判断されるが、未だその死体が発見されず仮埋葬を行った場合であっても、民法による失踪宣告又は戸籍法による死亡措置がとられていない以上、埋葬料又は家族埋葬料を支給することはできない。
2  身元不明の自殺者について、自殺地の社会福祉団体において仮埋葬が行われ、その後身元が判明し、組合員の被扶養者以外の遺族が本埋葬を行った場合、「埋葬に要した費用」には、本埋葬に要した費用のほか、仮埋葬に要した費用も含まれる。
3  被扶養者が行方不明となった場合において、当該行方不明であった期間は、被扶養者の認定は取り消さないものとし、失踪宣告を待って家族埋葬料を支給するものとする。
4  埋葬に要した費用には、墓地及び墓石の購入に要した費用は含まない。
 (注記)組合員が死亡したときは、必ず異動報告書提出等の手続きを行ってください。また、被扶養者が死亡したときは、必ず被扶養者認定取消の手続きを行ってください。

内部リンク

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金