埋葬料・埋葬料附加金
更新日: 2023年04月01日
1 支給要件
(1)組合員が公務によらないで死亡したとき
(2)組合員であった者が退職後3月以内に死亡したとき(「組合員が退職後死亡したとき」参照)
2 支給額
(1)組合員の死亡当時被扶養者であった者がいる場合:被扶養者に対して支給します。
ア 埋葬料
定額 50,000円
イ 埋葬料附加金
定額 25,000円
(2)組合員の死亡当時被扶養者であった者がいない場合:埋葬を行った者に対して支給します。
ア 埋葬料
(1)の範囲内で埋葬に直接要した費用に相当する金額を支給します。
イ 埋葬料附加金
25,000円(埋葬に要した費用が50,000円を超える場合に限り支給します。)
注記:埋葬に直接要した費用の実費とは、霊柩代又は霊柩の借料、霊柩運搬料、霊前供物代、僧侶の謝礼、入院患者死亡後の自宅までの移送料等であって、葬儀参列者の接待費用等は含まれません。
3 請求書類
(1)埋葬料(家族埋葬料)・同附加金請求書
(2)市区町村で発行された死体埋(火)葬許可証の写し
(3) 送金先口座通帳の表紙の写し
(4) 送金先口座通帳の1ページ目の写し
(5) 組合員の死亡当時被扶養者であった者がいない場合は、以下の書類も併せて提出してください。
ア領収証の原本
イ埋葬に要した費用が確認できる書類の原本(費用の内訳がわかるもの)
(原本は確認次第返送します。)
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。