「医療費のお知らせ」(医療費通知書)の発行について
更新日: 2022年08月16日
平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申請手続きに医療費等の明細書(健康保険組合等から発行される医療費通知書)を添付することができるようになりました。それに伴い、公立学校共済組合静岡支部は、交付を希望する組合員及び被扶養者に対し「医療費のお知らせ」の発行をしています。
1 対象者
交付を希望する組合員及び被扶養者
2 申請方法
「医療費のお知らせ」申請依頼書を提出してください。
様式については「組合員専用ページ」又は「事務担当者専用ページ」にログインの上、ダウンロードしてください。
3 申請における留意事項
(1)「医療費のお知らせ」に記載される内容は、医療機関等から届く診療報酬明細書を基に作成するため、受診月から3か月を経過(医療機関等の事情により遅れる場合あり)していないものは記載されません。 確定申告に使用する場合は、当年1月から10月分までの期間に受診した医療費についてご依頼いただき、11月から12月分については領収書を基に手続きされることをお勧めします。
依頼する診療期間 | 医療費のお知らせ 発送予定日 |
当年10月分まで | 翌年1月中旬ごろ |
当年11月分まで | 翌年2月中旬ごろ |
当年12月分まで | 翌年3月中旬ごろ |
(2)「医療費のお知らせ」には、組合員及び被扶養者が医療機関等を受診した際の保険診療の内容が記載してあり、保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費等)は含まれないため、領収書の金額と異なる場合があります。
(3)公費負担医療や自治体などの各種医療費助成等を受けられた場合は、最終的な自己負担額が正しく反映されないことがあるため、領収書の金額と異なる場合があります。
(4)上記により「医療費のお知らせ」に反映されない情報等は、領収書による確認が必要となります。医療費控除に係る申告手続きや医療費控除の明細書の記入方法については、国税庁のホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
(5)「医療費のお知らせ」は、組合員及び被扶養者毎に作成し、特段の申出がない限り、組合員住所あてに送付します。なお、個人情報の取扱いについては、「4 個人情報の取扱いについて」のとおりとなりますのでご確認ください。
4 個人情報の取扱いについて
当支部では、「医療費のお知らせ」を世帯単位で組合員へ送付することとしますが、これは個人情報保護法上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者から個々に同意を得る必要があります。
しかし、本人にとって利益になるもの、または事業者側(健康保険組合など)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイダンスによって包括的な同意でよいこととされています。
したがって、当支部でもガイダンスに準じ、世帯単位で「医療費のお知らせ」を組合員へ送付することに同意しない旨の申出がない場合は、同意を得られているものとします。組合員分と被扶養者分とを別に送付を希望する場合は、申請依頼書を提出する際、当支部へ連絡願います。