給付を受けずに受給資格者が死亡したとき

更新日: 2021年04月01日

給付を受ける権利を有する者が、その給付を受けないで死亡した場合には、これをその遺族に支給し、支給すべき遺族のないときは、当該死亡した者の相続人に支給します。
給付を受けるべき遺族の順位は、組合員又は組合員であった者の配偶者及び子、父母、孫、祖父母の順です。    (支払未済の給付について  参照