給付の制限を受けるとき

更新日: 2011年12月14日

1  故意の犯罪行為による場合

組合から給付を受けるべき者が故意の犯罪行為により、又は故意に病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合の給付は行いません。

2  重大な過失等による場合

組合から給付を受ける者が重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷、死亡若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさせ、その病気を増進させ、若しくは回復を妨げ又は故意にその回復を妨げた場合には、その者には当該病気、負傷又は死亡に係る給付の全部又は一部を行いません。

3  掛金を納付しないとき

組合員が掛金をその掛金の払込み月の翌月の末日までに納付しないときには、給付の一部を行わないことがあります。