給付額の算定の基準となる給料

更新日: 2022年04月01日

給付額の算定は、給付事由の生じた日の属する月の掛金の基礎となった標準報酬月額又は標準報酬月額を用いて算出した標準報酬日額を基準とします。(任意継続組合員にあっては、任意継続掛金の基礎となった標準報酬月額を基準とします。)
ただし、傷病手当金は、支給開始日の属する月以前の12月の標準報酬月額の平均額を用いて算出した標準報酬日額で固定されます。
なお、傷病手当金及び出産手当金について、支給開始日の属する月以前の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合は、次の1、2のうちいずれか少ない額を標準報酬日額とします。
1 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1
2 支給開始日の属する年度の前年度9月30日における公立学校共済組合の平均標準報酬月額の22分の1
注記:標準報酬日額:標準報酬月額 × 1/22(10円未満四捨五入)