時効

更新日: 2023年04月01日

短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅しますが、消滅時効の起算日は、給付事由が生じた日の翌日とされており、次に掲げる給付については、それぞれ掲げられた日が起算日となります。

1  療養費・家族療養費(移送費・家族移送費)

組合員が医療機関等に療養(移送)の費用を支払った日の翌日

2  高額療養費

組合員が医療機関等に支払った一部負担金又は療養の費用のうち、高額医療費の支給に係わる部分について、その支払った日の翌日

3  傷病手当金・出産手当金・休業手当金・介護休業手当金

それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日

4  育児休業手当金

育児休業期間中支給分については育児休業により勤務に服さなかった日ごとにその翌日