不正受給者からの費用の徴収

更新日: 2012年02月14日

被扶養者についての虚偽の申告、組合員証又は被扶養者証の不正使用、不正の診断書の行使、添付証明書の改ざん等により共済組合から給付を受けた場合には、共済組合は、その給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収します。