定期償還(毎月償還)

更新日: 2026年10月01日

1  償還方法

最終回の償還額を除いて、毎月元利均等額(元金と利息の合算額が毎月同額)の償還です。

2  償還回数

各貸付けの解説に掲げたそれぞれの回数の範囲内で、借受人が希望する回数

3  1回当たりの償還額

それぞれの貸付けの利率に応じた賦金率表により計算します。


貸付金額  ×  希望する回数の賦金率  = 1回当たりの償還額(円位未満四捨五入)


1人の組合員につき、すべての貸付けの毎月の償還額の合算額が、その者の給料の月額の10分の3に相当する金額の範囲内となるように設定してください。

4  利息の算定

利息は、貸付金交付日の属する月の翌月の初日から(平成元年11月までの貸付けにあっては貸付日から)起算し、1か月を単位として(1か月に満たない場合は1か月として)算定します。


未償還元金  ×  月利  =  1か月分の利息(円位未満切捨て)

5  償還開始及び償還金の払込み

償還は、貸付金交付日の属する月の翌月から開始し、償還金は、借受人が毎月受ける給与から控除することにより払込みを受けます。(償還の経過については、貸付決定通知と共に送付される「償還表」により確認してください。)
ただし、無給休職等により給与の全部又は一部が支給されないために償還金を給与から控除できない場合(第7節の償還猶予を受けている場合を除く。)には、支部から振込に係る通知書を送付しますので、当通知に記載されている期日までに、指定口座にお振込み願います。(注記)
なお、各月の償還額については、各所属所又は給与支給機関に対して「貸付金償還金内訳書」を送付するので、これにより確認してください。


(注記)貸付金の償還に係る振込手数料については、振込人の負担となります。