即時償還の手続き

更新日: 2011年12月13日

1  即時償還となる事由

(1)組合員の資格を喪失したとき。
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当、又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき。(特別貸付けに係る未償還元利金を除く。)
(3)申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
(4)住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。
(5)その他規程に違反したとき。

2  即時償還に係る利息の算定

「繰上償還等に係る利息の算定」を参照してください。

3  償還金の払込み

(1)退職手当その他の給与が支給される場合は、当該退職手当その他の給与からの源泉控除します。(当該支給日までに即時償還がされている場合は除く。)
なお、組合員が死亡によって組合員の資格を喪失したときには、組合員の遺族から退職手当からの未償還貸付元利金の控除に関する承諾書の提出があった場合にこの取扱いをします。
(2)(1)以外の場合又は(1)により払込みを受けてもなお未償還元利金の残額がある場合には、借受人は、償還金又は償還金の残額を支部の発行する振込依頼書により払い込んでください。

4  規程違反による貸付金の即時償還

借受者が貸付規程第18条に規定する即時償還事由に該当した場合、借受人は原則として、貸付金を即時償還しなければなりませんが、同条第3号から第5号までのいずれかに該当した場合であって、組合員として定期償還を続けることができるときは、支部長の判断により定期償還を続けることができることになります。
ただし、その場合、支部長は貸付規程第5条第1項第3号に規定する「第18条ただし書に該当する者のうち支部長が定める者」として当該借受人に対し貸付け(高額医療・出産貸付けを除く。)の制限を行うことになります。

事務処理について

支部長は借受人に対し支部長が指定する振込依頼書により即時償還を求めるが、即時償還がなかった場合、支部長は借受人に対し支払催告書を送付せず、「期日までに払い込まれない場合は貸付けの制限を行う」旨の通知文を送付する。
当該 通知文に記載された期日までに払い込まれなかった場合は、当該組合員を貸付制限者として管理し、当該即時償還事由に該当した貸付金の償還が完了するまで、いずれの貸付けも行わないが、その他の取扱いについては、通常の借受人と同様とする。


【提出書類】
退職手当からの未償還貸付元利金の控除に関する承諾書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。