年末残高証明書の交付

更新日: 2026年10月01日

住宅貸付け、住宅災害貸付け等を利用して自宅を新築・購入・増改築等をし、一定の要件に該当した場合には、住宅取得等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。
この控除を受けるためには、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下「年末残高等証明書」という。)が必要になりますが、交付要件に該当する方には、自動発行します。

1  交付対象者

住宅貸付け、住宅災害貸付け等の借受人(ただし、次のアからウに該当する場合を除く)

ア  申込事由が「敷地購入」(住宅借入金等特別控除の対象は除く)「敷地借入」「敷地補修」の場合

イ  償還期間が10年未満の場合(一部繰上償還をしたことにより償還期間が10年未満になった場合を含む)

ウ  完了報告書が未提出の場合

2  交付時期

(1)貸付時期が当年の場合・・・翌年1月

(2)貸付時期が前年以前の場合・・・当年11月中旬