年度末人事異動に伴う貸付の取扱い

更新日: 2014年06月10日

1  転出先の取扱い

(1)知事部局・国等への転出者(他の共済組合の組合員となる者)

公立学校共済組合への未償還元利金は、全額返済していただきます。
なお、振込依頼書及び残高証明書(転出先の共済組合から貸付け(借替)を受ける際の添付書類)を新所属所に送付しますので、転出先の共済組合での借替えを希望する場合は新所属所で手続きしてください。
注記:知事部局及び市町教育委員会への異動者で徴収嘱託希望者は除く。

(2)県外の公立学校等への転出者(公立学校共済組合の他支部の組合員となる者)

転出先の支部の指示に従ってください。

2  転入者の取扱い

(1)知事部局・国等からの転入者(新たに公立学校共済組合の組合員となる者)

転入前の共済組合へ未償還元利金を返済するための貸付け(借替)を希望する場合は、「第1章第2節の5  他の共済組合からの転入者への貸付け」を参照の上、年度末に通知する期限までに申し込んでください。


(2) 県外の公立学校等からの転入者(公立学校共済組合の他支部から静岡支部の組合員となる者)

静岡支部で他支部との連絡調整を行い償還を継続しますが、4月の償還金については振込依頼書を所属所に送付しますので、機関より振り込んでください。

3  海外日本人学校に勤務する者に同行することにより無給休職となる者の取扱い

休職期間中の貸付けの償還金及び共済組合掛金の払込方法を確認したいので、管理担当あてご連絡ください。

4  徴収嘱託

公立学校共済組合静岡支部(以下「公立共済」という。)と地方職員共済組合静岡県支部(以下「地共済」という。)及び静岡県市町村職員共済組合(以下「市町村職員共済」という。)との間で、貸付金の未弁済金のある組合員が、当該共済間で異動した場合において、未弁済金に係る徴収事務を、地方公務員等共済組合法第115条第4項に規定する徴収の嘱託という方法により処理することができる。

(1)徴収嘱託の要旨

人事異動により公立共済から地共済及び市町村職員共済へ異動する組合員が、公立共済で貸付けを受けている場合、その借受金は、即時償還又は地共済で借替えをすることなく、引き続き公立共済に返済ができるよう、公立共済は、当該組合員の異動後の給与支給機関(静岡県)に対して弁済金の徴収を嘱託することができる。

(2)事務手続き等

ア  徴収嘱託を希望する者は、徴収嘱託依頼申出書を別に指定する日までに提出してください。公立共済は、申し出の承認後、承認通知を当該組合員へ送付します。


イ  徴収嘱託の取扱いができる者は、次の事由に該当する場合、地共済の組合員になった日から5年間の範囲です。


  (ア)公立共済へ復帰する可能性があると思われるとき


  (イ)他共済から未償還元利金相当額の貸付けを受けることができないとき


注記:注意事項


ア  徴収嘱託に該当しない者又は、希望しない者の取扱いは、他共済間の異動と同様に、従来どおりの取扱いとなります。


イ  借受金の一部繰上償還及び全額繰上償還については、その貸付けを受けている共済組合へお問い合わせください。

【提出書類】
徴収嘱託依頼申出書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。