住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人が行う報告等

更新日: 2022年04月06日

住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人に対しては、貸付金の使途の確認、貸付けに係る不動産についての行為の制限等のために、次のような報告等を要します。

1 完了報告

住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、新築等が完了したときは直ちにその旨を完了報告書に、次に掲げる書類を添えて支部長に報告してください。

申込事由添付書類
a  住宅の新築、増改築又は移築 所有権保存登記後の登記事項証明書(原本(提出日前3か月以内のもの))
b  住宅(土地付住宅含む)の購入 所有権移転登記後の建物(土地付きの場合は当該土地を含む。)の登記事項証明書(いずれも原本(提出日前3か月以内のもの))
c  敷地の購入 所有権移転登記後の登記事項証明書(原本(提出日前3か月以内のもの))
d  敷地の補修、住宅の修理又は住宅の10平方メートル以内の増改築 領収書の写し
e  住宅又は敷地の借入れ 領収書の写し
f  他共済への返済 住宅(住宅災害)貸付報告書及び領収書の写し
注記:aからeの場合において、組合員以外の単独名義の場合には名義人と同居していることが確認できる書類(住民票等)
b又はcの場合において、都市基盤整備公団又は地方公共団体から購入した場合であるとき、又はcの場合において、購入した土地が仮換地又は保留地であるとき、添付書類は当該機関が発行した領収書の写し及び工事引渡書の写し。

なお、やむを得ず完了までの期間が貸付日から6か月を超えるときは、その理由及び完了の予定年月日等を工事等遅延届書により支部長に報告してください。

2  住宅建築義務

(1)住宅の敷地のみを購入するための住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、貸付日から5年以内に当該敷地に住宅を建築しなければなりません。
当該事由による貸付けの申込人は、申込時に、5年以内に住宅を建築する旨を建築確約書により届け出てください。

(2)(1)に該当する借受人が住宅を建築したときは、完了報告書(住宅分)に、当該住宅の登記事項証明書(原本)を添えて、速やかに支部長に提出してください。

(3)(1)の場合において、特別の事情により5年以内に住宅を建築することが困難となった場合は、借受人の申し出に基づき、さらに5年を限度として、1年毎猶予の延長を申し出ることができるものとします。この場合、住宅建築猶予申出書により届け出てください。

特別の事情とは、その都度支部長が判断し承認通知するものとしますが、例えば、災害や自己又は家族の大病により建築資金を調達できなくなった場合や、転勤等により当該土地に住宅を建築しても当分入居の見込みがなくなった場合等です。

3  提出先

この章に掲げる報告等の提出先は、貸付申込書の提出先と同様です。

4  行為の制限

住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、当該貸付金の償還が完了する以前に、その貸付けに係る不動産について次に掲げる行為をしてはなりません。

(1)不動産の全部又は一部を他に貸付けること。

(2)不動産の全部又は一部を他に譲渡すること。

(3)不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をすること。

5  貸付けの取消し及び未償還元利金の返還

上記1から2の報告等を怠った場合又は上記4に該当する行為をした場合、支部長は貸付けの決定を取り消し、借受人は直ちに未償還元利金の全額を返還しなければなりません。

【提出書類】
完了報告書
工事等遅延届書
建築確約書
住宅建築猶予申出書
住宅(住宅災害)貸付報告書
住宅の貸付承認申請書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。