既に貸付けを受けている場合の貸付け

更新日: 2014年09月19日

1  既に貸付けを受けている者への貸付け(借替)

(1)同一種別の貸付け

既に貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)が、更に同一種別の貸付けを希望する場合は、前の貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いたうえで貸付けを受けることができます。
「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金(新たな貸付けの行われる月の定期償還後の未償還元金)の額に新たに必要とする資金の額を加えて算出(10万円単位。)します。
なお、「新たな貸付金の額」が借替申込時の貸付限度額を超えるときは、貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とします。

(2)住宅貸付けを受けている者への住宅災害貸付け

住宅貸付けの借受人が住宅災害貸付けを受けたい場合は、既住宅貸付けを住宅災害貸付けとみなして借替できます。(住宅貸付けの未償還元金を住宅災害貸付けの貸付額から差し引く。)

(3)住宅災害貸付けを受けている者への住宅貸付け

住宅災害貸付けの借受人が住宅貸付けを受けたい場合は、別貸付けとします。ただし、このときの貸付限度額は、住宅貸付けの規定により算定した貸付限度額から住宅災害貸付けの未償還元金を差し引いた額(10万円単位)となります。

2  他の共済組合からの転入者への貸付け

法に基づく他の共済組合又は国共法に基づく共済組合から、それぞれの共済組合の規定による貸付けを受けている者が組合員となった場合で、その者が当該貸付金を返済するための資金を必要とするときは、次の取扱いにより貸付けが受けられます。

(1)貸付種別及び貸付事由

ア  貸付種別は、当組合の貸付種別の中で該当する種別とします。
イ  貸付事由は、「他の共済組合から貸付けを受け、当該貸付金を返済するため(他共済へ返済)」としてください。

(2)添付書類

貸付申込書に添付する書類は、他の共済組合が発行する貸付金残高証明書とします。

(3)貸付金額

貸付金額は、貸付限度額の範囲内で、他の共済組合の貸付金残額(経過利息を含む。)とします。この場合、規程第7条及び細則第5条2項の規定にかかわらず、1円単位まで貸付けを受けることができます。

(4)完了報告(住宅貸付け・介護住宅貸付け及び住宅災害貸付けのみ)

住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、完了報告書(細則様式第2号)に「貸付金を他の共済組合へ支払ったことを証する書類(領収書)」及び住宅(住宅災害)貸付報告書(様式第11号)を添付して提出してください。

3  他の共済組合への転出

(1)貸付金の償還

借受人が、法に基づく他の共済組合又は国共法に基づく共済組合へ転出したときは、転出先の共済組合からの上記5に準じた貸付けの借受け等により、未償還元利金を即時償還してください。
ただし、微収嘱託申出者は除きます。
払込みについては、支部が年度当初、新勤務先に送付する振込依頼書によって借受人本人が払い込んでください。

(2)転出に係る団信制度の取扱い

住宅貸付け、介護構造に係る貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けに伴う団信制度の加入者は、貸付金の未償還元利金の完済した日をもって公立学校共済組合の団信制度の適用は終了となります。
貸付日によって未経過保険料のある場合、また、翌年分の保険料が新たに振替口座から引落しがあった時、保険料を返還しますので保険料振替口座は6か月程解約しないでください。

4  その他

未成年である組合員が貸付金を借り受ける場合は、法定代理人からの同意書が必要になります。
同意書に戸籍謄本を添付のうえ提出してください。(組合員と法定代理人との関係が確認できるもの)

ただし、申し込みの時点で、当該組合員が婚姻をしているときは、当該同意書は不要です。

【提出書類】
完了報告書
住宅(住宅災害)貸付報告書
同意書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。