退職後の給付内容
更新日: 2024年12月02日
1 任意継続組合員の制度へ加入した場合に受けられる給付
2 国民健康保険制度に加入した場合、共済組合から受けられる給付
こんなとき | 対象 | 給付種別 | 給付額等 | 支給額 | 方法 |
---|---|---|---|---|---|
子供が生まれたとき | 元組合員 | 出産費 | 退職後6か月以内の出産に限る |
488,000円 (注記) |
請求書の提出が必要 |
死亡したとき | 埋葬料 | 退職後3か月以内の死亡に限る | 50,000円 |
注記:産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円を加算
令和5年3月までの出産は408,000円
3 他の健康保険制度等の被扶養者になった場合、共済組合から受けられる給付
こんなとき | 対象 | 給付種別 | 給付額等 | 支給額 | 方法 |
---|---|---|---|---|---|
子供が生まれたとき | 元組合員 | 出産費 | 退職後6か月以内の出産に限る |
488,000円 (注記) |
請求書の提出が必要 |
死亡したとき | 埋葬料 | 退職後3か月以内の死亡に限る | 50,000円 |
注記:産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円を加算
令和5年3月までの出産は408,000円
4 再就職して他の健康保険等に加入した場合
新しく加入した健康保険等で給付を受けてください。
5 任意継続組合員の短期給付請求手続き
(1)病気やけがをしたとき
マイナ保険証または資格確認書により保険診療された時は自動給付されます。
「療養費・家族療養費請求書」は、医師の診療内容の証明書及び領収書等を添付して請求してください。
(2)子供が生まれたとき
「出産費・家族出産費同附加金請求書」に直接支払制度の合意文書の写し及び出産費明細書の写しを添付し請求してください。
なお、直接支払制度を利用しなかった場合は、請求書に医師又は助産師の証明を受けてください。
ただし、2及び3については附加給付の支給対象にはなりません。
(3)死亡したとき
「埋葬料・家族埋葬料同附加金請求書」に市区町村の証明書の写しを添付して、請求してください。
ただし、2及び3については附加金の支給対象にはなりません。
(4)災害にあったとき
「災害見舞金請求書」は、り災証明書等を添付して請求してください。