加給年金額について

更新日: 2017年04月01日

1  受給要件

組合員期間及び他の被用者年金制度の加入期間を合算して20年以上ある者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権が発生したときに、その方によって生計を維持していた次の方で、恒常的な収入が年間850万円未満(所得で655.5万円未満)である方がいる場合。
(1)65歳未満の配偶者
(2)18歳に達する日の属する年度末までの間にある子
(3)20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する子

2  支給停止

対象配偶者が、加入期間20年以上ある年金又は障害を事由とする年金を受給している場合、加給年金が支給停止になります。