退職届書の提出(令和8年3月31日以降の退職者)
更新日: 2026年02月01日
一般組合員の方が退職するときは、「退職届書」の提出が必要です。
この退職届書は、退職することを届け出ていただくためのものです。
1 退職届書が必要となる方
一般組合員としての身分を喪失する組合員※
※退職、任用終了、種別変更(一般組合員から短期組合員となる場合)、転出(一般組合員が転出先で短期組合員となる場合)など
2 提出方法
上記1に該当する方は、退職等の都度、退職届書を所属所経由で静岡支部に提出してください。
退職届書の提出が必要な方へは静岡支部から通知します。
ただし、退職後引き続き一般組合員として再就職する場合は、年金制度上は退職とみなされませんので、退職届書を提出する必要はありません。
3 提出後の流れ
年金の受給権がある方は、年金額改定の手続き、年金の在職停止の解除を行います。
なお、年金の受給権がない方は、「退職届書」を提出することにより、年金受給の待機者として登録されます。
将来、年金受給開始年齢(誕生日の前日が受給権発生日)に到達する3か月前の下旬になると、公立学校共済組合本部から請求書等が自宅に送付されますので、ご自身で書類を作成し提出することとなります。
ただし、2か所以上の公的年金制度(実施機関)に加入していた場合は、直近に加入していた公的年金制度(実施機関)から書類が送付されてきます。