基礎年金番号について

更新日: 2011年12月13日

1「基礎年金番号」とは

20歳以上のすべての者に国民年金の被保険者として共通して使用する個人ごとの番号で、就職・転職・退職などにより加入する公的年金制度(厚生年金・共済年金・国民年金など)が変わった場合でも変更はありません。
この番号は、年金業務の効率化と行政サービスの向上を図るため、平成9年1月に社会保険庁(現在の日本年金機構)によって付番されたものです。
なお、共済組合員は社会保険庁(現在の日本年金機構)に国民年金第2号被保険者として登録され、「基礎年金番号通知書」は公立学校共済組合を経由し平成9年3月に在籍していた所属所を通じて配付され、その基礎年金番号は共済組合にも登録してあります。(組合員・被扶養者現況表を参照してください。)
また、平成9年1月以後に資格取得した組合員及び被扶養配偶者については、公立学校共済組合員となる前に付番された基礎年金番号が共済組合に登録してあります。
 注記:資格取得時に20歳未満であった場合等で、基礎年金番号が付番されていない者については、20歳到達時に新規に付番し、「基礎年金番号通知書」は、公立学校共済組合を経由し、所属所を通じて配布されます。

2「基礎年金番号」の体系

10桁の数字で4桁の記号と6桁の番号で構成されています。
(記号)  (番号)
○○○○‐□□□□□□

3「基礎年金番号」が必要となるとき

「基礎年金番号」は、次のようなときに必要となります。
(1)国民年金の被保険者種別の変更届出をするとき(被扶養配偶者(第3号被保険者)の届出)
(2)共済組合を変わるとき(知事部局、市町村教育委員会、国立大学等へ転出、転入するとき)
(3)他都道府県の公立学校の教職員等になるとき(公立学校共済組合の支部が変わるとき)
(4)加入する年金制度が変わるとき(退職後に国民年金、厚生年金、私学共済組合などに加入するとき)
(5)国民年金、厚生年金、共済年金等を請求するとき  など
 注記:「基礎年金番号」は、年金の請求だけでなく各種の届出に必要となる重要な個人情報となるため、「基礎年金番号通知書」等は、本人が管理保管し、必ず自分の番号を把握しておいてください。

4「基礎年金番号」がわからないとき

公立学校共済組合員が「基礎年金番号通知書」を紛失したときは、「基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用)」に記入押印し、最寄りの年金事務所に提出してください。
なお、厚生年金及び国民年金の加入歴のある者・被扶養配偶者が「基礎年金番号通知書」を紛失したときには、最寄りの年金事務所に問い合わせをしてください。

【提出書類】
基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用)
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。