国民年金第3号被保険者資格喪失者

更新日: 2011年12月13日

被扶養者の認定を取り消された配偶者は、就職により社会保険等の被保険者となる場合を除いて、お住まいの市区町村の国民年金担当課で所定の手続きを行ってください。