年金加入期間等報告書

更新日: 2021年09月21日

1  年金加入期間等報告書を1部提出してください。

2  年金加入期間等報告書は、組合員資格取得届書又は組合員異動報告書に添付してください。

3  「年金加入期間」欄には、公立学校共済組合の組合員となるまでの年金制度の加入期間等について、履歴順に次により記入してください。
(1)「年金制度」欄は、該当する年金制度に○印を付してください。
なお、地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合及び市町村職員共済組合の加入期間については、「地共済」に○印を付してください。
また、旧農林漁業団体職員共済組合法、旧公共企業体職員等共済組合法、恩給法、退職年金条例、旧市町村職員共済組合法、共済条例の適用を受けていた期間については、「その他」に○印を付するとともに、これらの法令の名称を「備考」欄に記入してください。
(2)国民年金の第1号被保険者期間(参考7(1))がある場合は、「勤務先等」欄に、例えば「学生」、「フリーター」、「自営業」、「パート」、「無職」等と記入してください。
(3)国民年金の第3号被保険者期間がある場合は、「勤務先等」欄に「被扶養配偶者」と記入してください。

4  出向等により退職することなく他の地方公共団体等の職員となった場合には、その出向等の日をそれぞれ前の勤務先の「退職年月日」欄及び後の勤務先の「就職年月日」欄に記入するとともに、共済組合の名称を「備考」欄に記入してください。

5  「年金未加入期間等」欄には、20歳以上の期間のうち年金未加入期間又は国民年金の未納期間がある場合は、その期間の始期を「就職年月日」欄に、終期を「退職年月日」欄に記入してください。
また、「勤務先等」欄には、例えば、「学生」、「フリーター」、「自営業」、「パート」、「無職」等と記入してください。

6  この年金加入期間等報告書を提出した後に国民年金の保険料を追納した場合には、年金加入期間等報告書を再提出してください。
参考:国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されています(国民年金法第7条第1項)。
(1)第1号被保険者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、次の(2)又は(3)に該当しない方
(2)第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者、公務員の共済組合の組合員又は私学共済制度の加入者
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

7  前歴は公務員の期間及び民間企業などの期間等すべて記入してください。

【提出書類】
年金加入期間等報告書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。