受給資格証明書

更新日: 2023年04月01日

1  組合員証等の交付前に医療機関等において治療を受ける場合は、所属所に配布してある受給資格証明書を交付してください。ただし、医療機関等で受給資格証明書が使用できない場合があります。

2  被扶養者認定申請中の場合も交付できますが、特別認定(扶養手当の支給なし)で申請中の場合は、被扶養者として認定できない可能性があるため受給資格証明書を交付しないようお願いいたします。

3  交付にあたっては、次の事務処理をしてください。
(1)受給資格証明書交付簿に組合員氏名・発行理由・請求日を記入し、決裁後、該当組合員に「受給資格証明書」を交付し受領印を徴してください。
(2)受給資格証明書交付簿の発行理由欄は、次のうち該当する記号を「〇」で囲んでください。
<発行理由>
組合員資格取得手続き中:ア
被扶養者認定申請中:イ
組合員証再交付申請中:ウ
その他:エ(理由を付記してください)
(3)受給資格証明書に記入した内容を訂正した場合は無効となりますので、受給資格証明書交付簿の該当欄に「書損破棄」と記入の上、破棄してください。
(4)受給資格証明書は、有効期間の満了(交付から1ヶ月後)により無効となることから、回収は不要です。

4  受給資格証明書の管理
(1)受給資格証明書が破損等により使用不可能となった場合は、受給資格証明書交付簿の該当欄に「破損破棄」と記入してください。
(2)受給資格証明書及び受給資格証明書交付簿の用紙が不足した場合は、公立学校共済組合静岡支部に連絡してください。

5 記載内容の誤りを理由とする医療機関等からの問合わせが多いことから、誤りがないように十分確認をしたうえで交付してください。