高齢受給者証について

更新日: 2024年12月02日

1 高齢受給者証の交付

【マイナ保険証への移行に伴う対応】
令和6年12月2日(以下「廃止日」という)にマイナ保険証へ移行したことに伴い、
原則として、マイナ保険証利用登録者及び資格確認書をお持ちの方には交付が不要と
なりました。

ただし、経過措置により令和7年12月1日(以下「経過措置終了日」という)までは、
廃止日前に交付した組合員証・被扶養者証(任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証を含む。
以下「組合員証等」という)が利用可能であり、組合員証等を利用される方が
70歳以上75歳未満である場合には、高齢受給者証の提示が必要となります。

このため、経過措置終了日までに70歳に到達した場合には、高齢受給者証を交付しますので、
医療機関を受診する際、組合員証等と共に提示してください。
なお、マイナ保険証を提示する場合には、高齢受給者証の提示は不要です。

【交付対象者】
組合員証等をお持ちの方で、経過措置終了日までに70歳に到達する方
(マイナ保険証利用者を含む)

【交付時期】
70歳の誕生日の前日が属する月の翌月1日までに利用できるよう、交付します。

2 高齢受給者証交付後の手続

資格確認書と同様、「資格確認書等受領書」に受領印を徴し、所属所において保管願います。
※資格確認書等の種類欄は、これまで通り「高齢」と御記入いただければ結構です。

3 後期高齢者医療制度対象者の取扱い

既に後期高齢者医療制度の対象(ねたきり等の状態にある者)となっている場合にあっては、交付された高齢受給者証は無効となりますので返却願います。

また、75歳となることによって後期高齢者医療制度の対象となった場合についても、速やかに高齢受給者証を返納してください。

なお、高齢受給者証の返却又は返納の際には、その理由を添えて送付願います。(「被扶養者の認定と取消しの手続き」参照)