マイナ保険証・資格確認書について
更新日: 2026年03月02日
1 マイナ保険証への移行
令和6年12月2日(以下「廃止日」という。)をもって、組合員証・被扶養者証の交付が終了し、
マイナ保険証を基本とする制度に移行しました。
2 マイナ保険証について
(1)概要
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用するためには、利用登録の手続きが必要です。
マイナ保険証を取り扱っている医療機関等では、
利用登録を行ったマイナンバーカードを提示することで
受診することが可能です。
(2)マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証を利用するためには、組合員・被扶養者が御自身で手続きする必要があります。
マイナ保険証の利用登録は、
①マイナポータル
②医療機関等の受付(窓口に設置されているカードリーダー)
③セブン銀行ATM
で行うことができます。
手続きに関する詳細は厚生労働省作成の(4)参考資料をご覧ください。
※利用登録を行うには、マイナンバーカードとマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
マイナンバーカードを未取得の方は、マイナンバーカードを取得後に手続きを行ってください。
(3)マイナンバーカードを紛失した場合(マイナ保険証の利用登録をされている方)
速やかにお住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。
なお、マイナンバーカードの再交付までの間に医療機関を受診等したい場合には、所属所の事務担当者へ受給資格証明書の発行を依頼してください。
また、マイナンバーカードの再交付に伴い、マイナンバーが変更となる場合には、
「組合員等個人番号報告書(組合員・被扶養者関係様式第8号)」により、変更後のマイナンバーをお届けいただく必要があります。
(4)参考資料
厚生労働省で作成した資料を掲載します。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(2025.1時点)
(日本語版)マイナンバーカードの健康保険証利用について PDF 形式:1590 KB
(英語版)マイナンバーカードの健康保険証利用について PDF 形式:1171 KB
3 資格確認書について
(1)概要
マイナ保険証の利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方には
公立学校共済組合資格確認書を交付します。
従って、マイナ保険証の利用登録をされている方には、原則として交付しません。
資格確認書は有効期限(最長5年)内であれば、マイナ保険証と同様に、
医療機関に提示することで受診することができます。
(2)交付を受けるには・・・(申請交付)
資格確認書は、組合員資格取得届書や被扶養者認定申告書等を提出する際、
必要な旨を記載いただくことで交付します。
(3)職権交付
資格取得届書や被扶養者認定申告書等で交付が必要な旨を記載されなかった場合でも、
後日、当支部にてマイナ保険証の利用登録がないことを確認できた場合には、
職権で交付を行うことがあります。
(4)資格確認書の有効期限
資格確認書には以下のとおり有効期限があります。
なお、有効期限は交付日から起算します。
①任期が定められていない組合員・・・交付(再交付)日から5年
②任期が定められている組合員・・・交付(再交付)日から3年
③任意継続組合員・・・任意継続組合員期間の満了日まで(最大2年)
(5)資格確認書等を受領したとき
資格確認書を受領したときは「資格確認書等受領書(組合員・被扶養者関係様式第16号)」に受領印を徴し、所属所において保管願います。
(6)資格確認書の返却
有効期限が切れている場合を除き、以下に該当した場合にはご返却ください。
なお、②④に該当する場合には、届書等の提出に基づき変更後の資格確認書を交付します。
⑤⑥に該当する場合には、当支部が交付した新しい資格確認書が届き次第、返却願います。
有効期限が切れた資格確認書は、御自身で廃棄願います。
【返却する時期】
①資格喪失したとき(退職・転出)
②組合員番号又は種別が変更となったとき
③後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
④氏名変更したとき
⑤70歳に到達したとき
⑥負担割合が変更となったとき(70歳以上に限る)
4 組合員証・被扶養者証について
令和7年12月1日をもって組合員証・被扶養者証の利用は終了しました。組合員証等をお持ちの方は個人情報が読み取れないようにし廃棄してください。
手続きに必要な様式については、『こんなときガイド』の『各種様式をダウンロードするとき(様式ダウンロード)』からダウンロードしてください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。