マイナ保険証・資格確認書について
更新日: 2025年02月18日
1 マイナ保険証への移行
令和6年12月2日(以下「廃止日」という。)をもって、組合員証・被扶養者証の交付が終了し、
マイナ保険証を基本とする制度に移行しました。
2 マイナ保険証について
(1)概要
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用するためには、利用登録の手続きが必要です。
マイナ保険証を取り扱っている医療機関等では、
利用登録を行ったマイナンバーカードを提示することで
受診することが可能です。
(2)マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証を利用するためには、組合員・被扶養者(以下「組合員等」という。)が
御自身で手続きする必要があります。
マイナ保険証の利用登録は、
①マイナポータル
②医療機関等の受付(窓口に設置されているカードリーダー)
③セブン銀行ATM
で行うことができます。
手続きに関する詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
※利用登録を行うには、マイナンバーカードとマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
マイナンバーカードを未取得の方は、マイナンバーカードを取得後に上記手続きを行ってください。
(3)マイナンバーカードを紛失した場合(マイナ保険証の利用登録をされている方)
速やかにお住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。
なお、マイナンバーカードが再交付されるまでには時間を要することが想定されるため、
資格確認書等再交付申請書を御提出いただければ、公立学校共済組合資格確認書
(下記参照。以下「資格確認書」という。)を交付します。
その際、申請理由に「マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失した」旨を明記願います。
また、マイナンバーカードの再交付に伴い、マイナンバーが変更となる場合には、
「組合員等個人番号報告書」により、変更後のマイナンバーをお届けいただく必要があります。
(4)参考資料
厚生労働省で作成した資料を掲載します。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(2025.1時点)
(日本語版)マイナンバーカードの健康保険証利用について PDF 形式:1590 KB
(英語版)マイナンバーカードの健康保険証利用について PDF 形式:1171 KB
3 資格確認書について
(1)概要
マイナ保険証の利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方には
公立学校共済組合資格確認書(以下「資格確認書」という。)を交付します。
従って、マイナ保険証の利用登録をされている方には、原則として交付しません。
資格確認書は有効期限(最長5年)内であれば、マイナ保険証と同様に、
医療機関に提示することで受診することができます。
(2)交付を受けるには・・・(申請交付)
資格確認書は、組合員資格取得届書や被扶養者認定申告書等を提出する際、
必要な旨を記載いただくことで交付します。
(3)職権交付
資格取得届書や被扶養者認定申告書等で交付が必要な旨を記載されなかった場合でも、
後日、当支部にてマイナ保険証の利用登録がないことを確認できた場合には、
職権で交付を行うことがあります。
(4)資格確認書の有効期限
資格確認書には以下のとおり有効期限があります。
なお、有効期限は交付日から起算します。
①任期が定められていない組合員・・・交付(再交付)日から5年
②任期が定められている組合員・・・交付(再交付)日から3年
③任意継続組合員・・・任意継続組合員期間の満了日まで(最大2年)
(5)資格確認書等を受領したとき
資格確認書を受領したときは「資格確認書等受領書」に受領印を徴し、所属所において保管願います。
(6)資格確認書の返却
有効期限が切れている場合を除き、以下に該当した場合にはご返却ください。
なお、②④に該当する場合には、届書等の提出に基づき変更後の資格確認書を交付します。
⑤⑥に該当する場合には、当支部が交付した新しい資格確認書が届き次第、返却願います。
有効期限が切れた資格確認書は、御自身で破棄願います。
【返却する時期】
①資格喪失したとき(退職・転出)
②組合員番号又は種別が変更となったとき
③後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
④氏名変更したとき
⑤70歳に到達したとき
⑥負担割合が変更となったとき(70歳以上に限る)
4 組合員証・被扶養者証について
(1)経過措置
令和6年12月1日以前に交付された組合員証・被扶養者証(任意継続組合員証・
任意継続組合員被扶養者証を含む。以下「組合員証等」という。)は、
経過措置により、最長で令和7年12月1日(以下「経過措置終了日」という。)まで使用することが可能です。
ただし、経過措置終了日までに以下に該当したときは、その該当日以降、
使用することができません。
①組合員資格を喪失したとき、又は、被扶養者の認定が取消されたとき
②組合員の氏名、又は、被扶養者の氏名が変更となったとき
③組合員証等を紛失・毀損等をしたとき(廃止日前の再交付事由に相当する場合)
④組合員番号・種別が変更となったとき
(2)返却
経過措置終了日までは、廃止日前と同様、届書等と共に当支部へ返却願います。
経過措置終了後は、回収を行いませんので、御自身で破棄願います。
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。
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