組合員証等の交付を受けるとき

更新日: 2021年10月01日

組合員及び被扶養者は共済組合から各種の給付を受けられますが、これらの給付を受けるための資格の証明として、組合員に組合員証が、被扶養者に被扶養者証(以下「組合員証等」という。)が交付されています。組合員証等を医療機関や共済組合の福利施設に提示することによって、医療の給付を受けることができ、また共済組合の福利施設を利用することができます。


組合員証等は、組合員及び被扶養者の資格を証明するものであり、給付を受けるために重要なものですから、使用・保管には十分注意し、他人に譲渡、貸与することのないようにしてください。

1 組合員証の交付

新たに採用された者、国と他の地方公共団体から転入した者、他の共済組合から転入した者には、組合員資格取得届書等を支部長に提出することにより組合員証を交付します。

2 被扶養者証の交付

被扶養者認定・取消申告書を支部長に提出し、被扶養者として認定を受けた者には、被扶養者証を交付します。

3 組合員証等交付後の手続き

組合員証等を受領したときは、「組合員証等受領書」に受領印を徴し、所属所において保管願います。

【保管書類】
組合員証等受領書

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。