資格確認書等の検認について

更新日: 2024年12月02日

資格確認書等(廃止日前に交付された組合員証及び被扶養者証を含む。)は、1年ごとに検認(記載事項を検査確認すること。)を行うこととされ、検認を受けない資格確認書等は無効となり使用できなくなります。


詳細は、各年度の各所属所への通知をご覧ください。