組合員の範囲
更新日: 2023年04月01日
1 常時勤務に服することを要する地方公務員のうち、
(1) 県及び市町が設置する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、幼稚園等の職員
(2)県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員
なお、職員には、休職・停職の処分を受けた者、組合専従者、育児休業をしている者等を含みます。
2 公立学校共済組合の役職員
3 職員引継一般地方独立行政法人の役職員
4 特例による組合員
(1)退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、その退職の日から起算して20日以内に共済組合に申し出ることにより、引き続き短期給付を受け福祉事業を利用することができる組合員(任意継続組合員)
(2)政令で定められた国庫等に転出した者で、引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(継続長期組合員)