組合員証等の記載事項(氏名・住所・個人口座)を変更するとき

更新日: 2023年04月01日

1 組合員が氏名を変更したとき

新しい組合員証等を交付しますので、旧組合員証等を返却してください。被扶養者がいる場合は被扶養者証も併せて返却してください。
また、氏名変更と同時に個人口座名義を変更する場合は、「同時に個人口座名義を変更する・しない」のするに丸をしてください。
注記:上記の場合、「組合員証等記載事項変更申告書(個人口座変更用)」の提出は不要になります。

提出書類
(1)組合員証等記載事項変更申告書(組合員用)
(2)組合員証及び被扶養者証(該当者のみ)

2 組合員が住所を変更したとき

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の住所も変更となった場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出をお願いします。

提出書類
(1) 組合員証等記載事項変更申告書(組合員用)
(2) 国民年金第3号被保険者住所変更届(該当者のみ)

3 組合員が個人口座を変更したとき

提出書類
組合員証等記載事項変更申告書(個人口座変更用)

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ぺージ』にログインの上、ダウンロードしてください。