組合員の情報(氏名・住所・個人口座)を変更するとき
更新日: 2024年12月02日
1 組合員が氏名を変更したとき
・組合員氏名・住所等変更申告書をご提出ください。
・組合員の氏名変更と同時に個人口座の名義を変更する場合は、同申告書により変更することが可能です。
(金融機関も併せて変更する場合には、組合員個人口座等変更申告書をご提出ください。)
・組合員の改姓と同時に被扶養者の改姓をする場合も同申告書により手続きが可能です。
・下記1~5が交付されている場合には、申告書の提出と併せて返却ください。
1資格確認書(被扶養者がいる場合には、被扶養者分も含む)
2廃止日前に交付された組合員証
(被扶養者がいる場合で被扶養者証が交付されているときは被扶養者証も含む)
3廃止日前に交付された高齢受給者証
(被扶養者がいる場合で被扶養者分が交付されているときは被扶養者分も含む)
4限度額適用認定証、又は、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合に限る)
5特定疾病療養受療証(交付されている場合に限る)
※資格確認書をお持ちの場合、氏名変更後の資格確認書を交付します。
資格確認書をお持ちで、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証も
お持ちの場合には、氏名変更後の各証を交付します。
2 組合員が住所を変更したとき
・組合員氏名・住所等変更申告書をご提出ください。
被扶養者も同時に組合員と同一住所に変更する場合は、同申告書により変更することが可能です。
・20歳以上60歳未満の被扶養者の住所を変更する場合には、国民年金第3号被保険者住所変更届も併せてご提出ください。
3 組合員が個人口座を変更したとき
組合員個人口座等変更申告書をご提出ください。
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ぺージ』にログインの上、ダウンロードしてください。