産前産後休業期間中の掛金等の免除

更新日: 2023年06月12日

産前産後休業期間中の共済組合の掛金等は、組合員からの申出により免除されます。掛金等が免除された期間であっても、共済組合が行う短期給付や退職共済年金等の年金額を算定する場合等には、掛金等が徴収されている期間と同様に取り扱われます。

掛金等の免除期間

産前産後休業者が産前産後休業期間中の掛金等の免除を申出したときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等が免除されます。
注記:産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替える。)。

【留意点等】

  • 条例等により産前休暇が8週(56日)付与さる場合であっても、掛金等の免除の対象となるのは出産の日以前6週(42日)です。
  • 妊娠4ヵ月以上(85日以上)の分娩であれば、死産等であっても産後休業が付与されることから、その産前産後休業期間は掛金等の免除の対象となります。
  • 期末手当等についても、育児休業と同様に掛金等が免除されます。

掛金等の免除の申出

「出産費(家族出産費)・同附加金請求書」(様式ダウンロード「短期給付関係」No,12)を提出される際、同請求書の「掛金等の免除の申出」欄の「有」に「〇」を付して共済組合に提出してください。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』または『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。