被扶養者の認定を取り消すとき

更新日: 2024年02月29日

被扶養者の認定を受けている者が、その認定要件を欠いたときは、速やかに認定取消しの届出をしなければなりません。取消事由の生じた日以後誤って給付を受けたときは、給付金を返還してください

1 認定取消(資格喪失)の事由

  次に示す取消事由・取消日は、共済組合における判断となります。
  普通認定者は基本的に扶養手当の取消しに準じて取り消すこととなりますが、事由により取消日が異なる場合があります。

表1 認定基準額

被扶養者の区分

A 認定基準年額 B 認定基準月額
(A÷12月)
1 2以外の者 1,300,000円 108,334円
2

障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する
障害を有する者又は60歳以上の者

1,800,000円 150,000円

※令和5年10月20日以降、上記認定基準額以上となることが見込まれる場合であっても、事業主の証明がある場合は、「一時的な収入変動」として、一人につき連続2回まで継続認定が可能です。(表2に該当する場合についても同様。)

(1)雇用開始時の雇用条件等により、認定基準年額以上の収入が見込まれる場合:雇用開始日で取消し
(2)パート、アルバイト等で月々の収入が安定しない被扶養者
  ア  年収は認定基準年額未満であるが、月収は3か月連続で認定基準月額以上となった場合:3か月目の収入のあった日(給与支給日等)の翌日で取消し
  イ  月収は3か月連続で認定基準月額以上とはならないが、年収が認定基準年額以上となった場合:年収が認定基準年額以上となる月の収入のあった日(給与支給日等)の翌日で取消し
(3)公的年金の受給に伴う取消し
  ア  公的年金の支給開始又は満額支給に改定されたことにより、年間収入の推計が認定基準額以上となるとき
     :支給開始月又は満額支給開始月の初日で取消し(支給日ではありません)
  イ  物価スライドにより年金額が改定され、年間収入の推計が認定基準額以上となるとき
     :被扶養者が改定通知書を受領した日で取消し(支給日ではありません)
(4)確定申告により事業所得を含む収入の総額が認定基準額以上となったとき:確定申告日で取消し(申告日が不明の場合は確定申告受付期間の初日)
(5)就職等で他の健康保険の被保険者となったとき:被保険者となった日で取消し
(6)同居を要件とされる被扶養者が別居したとき:別居となった日で取消し
(7)死亡したとき:死亡日の翌日で取消し
(8)組合員以外の者の被扶養者となったとき:被扶養者となった日で取消し
(9)組合員の父母の一方又は双方に収入がある場合、父母の年間収入の合算額が父母それぞれの認定基準額の合算額(表2参照)を超えることが予想されるとき:父母とも認定しない
(10)後期高齢者医療の被保険者となったとき:後期高齢者医療の資格取得日で取消し
(11)その他認定を取り消すべき事由に該当した場合

表2  父母に関する認定基準額の合算額
設定基準額の合算額
60歳未満 60歳未満 260万円
130万円 130万円
60歳以上 60歳未満 310万円
180万円 130万円
60歳未満 60歳以上 310万円
130万円 180万円
60歳以上 60歳以上 360万円
180万円 180万円

2 提出書類(普通認定者・特別認定者共通)

(1)被扶養者認定・取消申告書を1部提出してください。
<提出方法>
提出にあたっては、次の処理をした後の、「被扶養者認定・取消申告書」を提出してください。
(a)右上の認定区分の「普通認定」又は「特別認定」の左に〇を記入してください。
(b)右下の所属所受付年月日欄に受付年月日を記入してください。
(c)扶養手当認定事務担当者は扶養手当の支給がされないことを確認後、給与事務担当者印欄に押印してください。
(d)原本を共済組合に提出してください(原本をコピーしたものを所属所保管としてください)。


(2)被扶養者証等
取消該当者の被扶養者証等を添付して提出してください(組合員証の添付は必要ありません)。
※被扶養者証等には、限度額適用認定証(該当者)及び高齢受給者証(70歳以上の者)等も含みます。

(3)取消事由及びその年月日が確認できる書類(表3参照)を提出してください。


(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の死亡及び収入超過、離婚による取消の場合は、国民年金第3号被保険者関係届を提出してください。

表3  取消事由及びその年月日が確認できる書類
取消事由添付書類
就職 新たに加入した健康保険証の写し又は事業主の就職証明
(内定通知は不可)
(公務員として採用された場合は、任用辞令の写し)
雇用保険受給 雇用保険受給資格者証及び処理状況表の写し
収入限度額の超過 パート・アルバイト等 表下PDFファイル「被扶養者認定取消に係る取扱いの変更について(通知)」の別紙2「事務処理について」参照
事業所得 確定申告書及び確定申告書に添付する損益計算書又は収支内訳書の写し
年金受給 年金証書又は年金額改定通知書等の写し
株等の譲渡収入 表下PDFファイル「株等の譲渡収入のある被扶養者の取扱いについて(通知)」の別紙参照
同居を要件とする者の別居 住民票の写し
扶養替え 組合員以外の者が主たる扶養者となったことを明らかにする書類
国民健康保険への加入
扶養者からの独立  等
組合員本人の申立書
後期高齢者医療制度該当 後期高齢者医療被保険者証の写し
その他 取消事由及びその年月日が確認できる書類

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