生計維持関係について

更新日: 2023年04月01日

被扶養者に認定されるためには、主として組合員の収入により生計を維持していることが要件となります。このため、その扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理することになります。


なお、次の要件に該当するときは被扶養者として認定できません。


1  その者について組合員以外の者が給与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国、その他から受けている者
2  組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上その組合員が主たる扶養者でない者
3  恒常的な収入が年額130万円以上ある者(障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は180万円以上)


収入とは、所得税法上の所得でなく、被扶養者として認定しようとする者の認定申告時以降1年間の恒常的収入の総額(給与、手当、営業又は農業等による事業所得、家賃地代、退職年金、老齢年金、恩給、扶助料、障害年金、遺族年金、個人年金、雇用保険、臨時雇用・パート等の賃金収入等のすべての収入をいい、退職金、財産売却代金等の一時的収入は含まれません。ただし、一時的収入を運用することにより生ずる利子所得については、収入に含まれます。)をいいます。


なお、過去においてこの金額以上の収入があった場合であっても、被扶養者として認定を受けようとする日以降の収入が、認定基準額(130万円又は180万円)未満である時には「恒常的な収入が年額130万円(又は180万円)以上である者」には該当しません。