収入

更新日: 2023年04月01日

1  意義

(1)「収入」の意義
「収入」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額(恒常的な収入のうち資産所得、事業所得等を得るために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額)である。

2  税金

(1)税金
税金は必要経費に該当しない。

3  パートやアルバイト等で月々の収入が安定しない被扶養者

認定基準額
被扶養者の区分A  認定基準年額B  認定基準月額
(A÷12月)
1 2以外の者 1,300,000円 108,334円
2 障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の
障害を有する者又は60歳以上の者
1,800,000円 150,000円

(1)月収が認定基準月額以上となる月が3か月連続し、その後も引き続き雇用される場合は、認定基準年額以上の収入が見込まれるものとし、3か月目の収入のあった日(給与支給日等)の翌日が取消日となる。
    再認定日は、月収が3か月連続して認定基準月額未満となる月の収入のあった日(給与支給日等)の翌日とする。ただし、30日を経過して所属所が被扶養者認定・取消申告書を受け付けた場合は、所属所受付年月日とする。
(2)3か月連続で認定基準月額以上とならない場合であっても、年収が認定基準年額以上となった場合は、認定基準年額以上となった月の収入のあった日(給与支給日等)の翌日が取消日となる。
    再認定日は、年収が認定基準年額未満となり、かつ、月収が3か月連続して認定基準月額未満となる月の収入のあった日(給与支給日等)の翌日とする。ただし、30日を経過して所属所が被扶養者認定・取消申告書を受け付けた場合は、所属所受付年月日とする。
(3)賞与は、支給された月の収入とし、支給月以外に割り振ることはしない。
(4)雇用期間が3か月以下の期間であることが当初から明らかである場合
  雇用期間が3か月以下の期間であることが当初から明らかであるアルバイト等は、その月収が認定基準月額以上であっても、認定基準年額以上となるまでの間は認定できる。

4  不動産売却

不動産売却等の一時的な収入は、恒常的収入には含めない。

5  雇用保険

(1)雇用保険を受給する場合の認定基準額
雇用保険の基本手当日額が認定基準日額(130万円÷360日又は180万円÷360日)を上回った場合は、給付日数に拘らず、被扶養者として認定できない。
(2)待機期間及び給付制限期間
雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険法第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていないので、認定できる。
(3)特例一時金及び高年齢求職者給付金の受給
雇用保険法による特例一時金及び高年齢求職者給付金は一時的な収入である。

事例

組合員の妻が、会社を退職し、下記の雇用保険を受給することとなったが被扶養者として認定できますか。
また、認定取消日及び認定日はいつですか。(認定基準年額が130万円の場合)

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証

(答)
1  雇用保険法による基本手当日額が認定基準日額(130万円÷360日)を上回っている(3,612円以上)ため、認定できません。
2  認定取消日:平成18年4月28日
  雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の初日
(雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間は、失業給付を受けていないので、認定できます。)
3  認定日:平成18年7月28日
  雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の最終日の翌日

6  職業訓練校から支給された訓練手当

(1)  雇用対策法に基づき、職業訓練校に入校した者に支給される訓練手当は、「収入」に該当する。

7  公的年金

(1)老齢厚生年金請求中の場合
   配偶者が退職して老齢厚生年金請求中の間は、老齢厚生年金決定見込額が運用方針に定める収入要件以下であることが明確でない限り、被扶養者として認定できない。

(2)認定取消日
  ア  年金額の改定に伴う認定取消日
公的年金受給者である被扶養者について、年金額が認定基準額を上回ることとなり、被扶養者としての要件を欠くこととなった場合の取消日は次のとおりとする。
  (ア)年金支給開始又は老齢基礎年金(国民年金)を受給する場合
      →支給開始月又は老齢基礎年金(国民年金)の支給開始月の初日で取消し
  (イ)老齢基礎年金(国民年金)の年金額改定の場合
      →被扶養者が改定通知書を受領した日で取消し


  注記:普通認定者は、扶養手当の取消事実発生日で取り消す。

8  農業所得

(1)組合員の妻又は両親等が農耕に従事しており、その農業所得が組合員名義となっている場合は、名義上の所得の帰属にかかわらず、実体を把握し、所得が誰に帰属するかにより判定する。

9  奨学金等

(1)  奨学金は運用方針に定める「収入」には該当しないものとする。
(2)  日本学術振興会特別研究員に支給される研究奨励金は、支給要件に生活補助的な面もあるので恒常的な収入に該当する。
(3)  司法修習生の修習資金貸与制度を利用する場合、貸与期間は自活可能な状態となるため、貸与であってもその資金は恒常的収入とみなす。


10  出産手当金

(1)  資格喪失後の出産手当金は、当該出産手当金が支給されたことにより傷病手当金の支給が中断され、その後さらに傷病手当金の支給が見込まれる場合を除き、恒常的な収入に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

11  個人年金等

(1)  生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金は、「収入」に該当する。
(2)  勤労者財産形成促進法に基づく財形年金は、「収入」に該当する。

12  児童手当等

(1)  児童手当法に基づく児童手当及び児童扶養手当法に基づく児童扶養手当は、恒常的な収入に該当する。

13  青年海外協力隊

(1)  青年海外協力隊への派遣者に支給されるもののうち、現地生活費は恒常的な収入に該当するが、国内積立金については一時的な収入とする。

14  株等の譲渡収入

(1)株式、債券、投資信託、外貨為替証拠金取引、先物取引等(以下、「株等」という。)の譲渡収入については、次のとおり取り扱う。
      譲渡収入=(譲渡価格-取得価格)
注記:確定申告の際に使用する書類など1年間の取引結果がわかるものにより確認する。特定口座で株等を取引する場合は確定申告の必要がないため、証券会社等から年初に発行される「特定口座年間取引報告書」により確認する。
注記:株等のみの差益で判断し、売却手数料は含まない。


(2)事業所得者と同様に、1月1日から12月31日までの1年間で判断する。


(3)平成26年1月1日からの取引から適用し、平成27年以降の確定申告書類又は「特定口座年間取引報告書」により、その譲渡収入等を確認する。

15  配当金及び利子

配当金及び利子は、受領した額を収入とし、この収入により認定基準額を超過する場合、受領した日をもって認定を取り消す。