組合員と同一世帯に属する三親等内の親族

更新日: 2021年04月01日

1  意義

(1)  「組合員と同一世帯に属する」の意義
  組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。
(2)  「三親等内の親族」の意義
  三親等内の血族及び姻族をいう。

2  同居を要件とする者の認定関係

(1)  組合員の勤務の都合に伴う別居の場合
一時的な別居とは、2か月あるいは1年という具体的な期間を指すものではなく、今まで同居し扶養関係のあった者が、組合員の転勤等のため、同居をする意志がありながら勤務の都合上別居を余儀なくされるような場合で、実態についてみれば扶養関係が継続し、別居を余儀なくさせた原因が組合員の転勤等やむを得ない事由によるものである場合を指す。
(2)  組合員の転勤等やむを得ない事由とは
組合員の転勤等のため同一世帯に属することを要件とされている被扶養者と別居することとなった者のうち、引き続き同居できない理由が、勤務先の住居の狭あい、被扶養者の療養上の問題、被扶養者の通学上の問題で真にやむを得ないと認められる場合は、生計維持関係を有している限り、継続して認定して差し支えない。
(3)  医療機関に収容された場合
組合員の配偶者の弟が療養のため医療機関へ収容されたことにより組合員と別居をした場合は、同居に準じて取り扱う。
(4)  社会福祉施設に入所した場合
同居を要件として認定されていた被扶養者が社会福祉施設(特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設等)に入所した場合において、当該入所に要する費用について多少なりとも費用徴収が行われ、かつ、当該組合員の負担により支払われているということであれば、入院の場合と同様に取り扱うものとする。
(5)  病院勤務の看護婦
病院勤務の看護婦のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合

2  同居を要件とする者の認定関係

(1)  一時的な同居
勉学のため別居中の組合員の甥が、1年のうち夏休み、冬休み、試験休みと約4か月帰省し、この間を通じて実質的に組合員の扶養を受けている場合でも、この者の帰省中の期間だけを限って被扶養者として認定することはできない。
(2)  大学等在学のための別居
同居を要する親族が、大学等に在学するため組合員と別居を余儀なくされ、勉学に必要な生活費や教育費を組合員が負担し、主として組合員の収入によっている場合であっても、組合員の転勤等組合員自身の勤務の都合上別居を余儀なくされた場合を除き、被扶養者として認定することはできない。

3  その他

(1)  稼動できない事情にある者の場合
予備校、洋裁学校等学校教育法第83条の各種学校の学生で、勉学のため稼動できない事情にある者は、満22歳以上であっても扶養の事実等を具体的に調査確認して、学校教育法第1条の学生と同様、被扶養者として認定できる。
(2)  就業が困難である妹の場合
過去において全く扶養の事実のない独立の生計者であった組合員の妹が、交通事故のため被害を受け生計を維持することが困難になったので、その療養期間中の生計費を組合員である兄が負担している場合は、将来相当長期に渡って加療を要し、就業が困難である時は、その妹を被扶養者として認定できる。
(3)  育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定
育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定における生計維持関係については、当該許可を受けていないものとした場合の取り扱いと同様である。
(4)  親族の取扱い
  次図の場合、D子は組合員と兄弟姉妹(二親等の血族)であり、また組合員の義母(一親等の姻族)となる。

図:親族の取り扱い