被扶養者に認定できる者の範囲

更新日: 2023年08月01日

1  被扶養者の意義

次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持する者


(1)組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄姉弟妹
(2)組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で(1)に掲げる者以外の者
(3)組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属する者
   ただし、共済組合(法律に基づく共済組合の短期給付に相当する給付を行うものすべてをいう。)の組合員、健康保険の被保険者、日雇健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、これを被扶養者として取り扱わない。

2  配偶者

(1)「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある」の意義
  「社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係」を成立させようとする合意が当事者間にあり、かつ、その事実関係が存在するいわゆる内縁関係にある場合をいう。
(2)戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合
  戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合には、届出による婚姻関係がその実体を失っていない限り届出による婚姻関係にある者が組合員の配偶者として共済給付を受けることができる。
(3)内縁関係どうしが重複している場合
  内縁関係どうしが重複している場合には、先行する内縁関係がその実体を失っていない限り先行する内縁関係にある者が組合員の配偶者として共済給付を受けることができる。
(4)外国人
  外国人である内縁の妻は被扶養者として認定できる。
(5)離婚による認定取消日
  協議離婚の場合は離婚の届出を行った日の翌日を、また調停離婚の場合には調停成立の日の翌日を認定取消日とする。

3  子

(1)子の意義
  実子及び養子をいう。
(2)他家の養子になった子
  組合員の子が養子縁組により戸籍法上他家に入ったとしても組合員の子であることに変わりはないので、その子の生計の維持が組合員の収入によってなされることが立証される限りにおいては、当該組合員の被扶養者として認定することは差し支えない。
(3)離婚した場合の子
  離婚した結果、被扶養者である子を配偶者が引き取って育てることになった場合でも、組合員が引き続きその子を主として扶養している事実が確認できれば、引き続き認定しても差し支えない。
(4)外国に留学した子
  組合員の被扶養者である子が、外国の大学に留学し、その国においては、短期在留外国人についても当該国の医療保険に加入できることになっている場合も、被扶養者の要件を備えているものであれば継続認定することができる。

4  父母

(1)父母の意義
  実父母及び養父母をいう。
(2)配偶者の父母
  配偶者の父母も組合員と養子縁組をしなければ父母とならない。
(3)養母が死亡した場合の養父の妻
  養母が死亡した場合の養父の後妻は、母とはならない。
(4)父の後妻・配偶者の父の後妻
  組合員の父の後妻と組合員とは姻族一親等の関係にあるが、組合員の配偶者の父の後妻は組合員とは親族関係にない。
(5)父の内縁の妻
  組合員の父の内縁の妻を被扶養者として認定することはできない。
(6)養子縁組をしていない養父の妻
  組合員と養子縁組をしている養父が死亡した場合において、組合員と養父の妻とが養子縁組をしていない場合においても、養父の妻が組合員と同居しており、かつ、養父の死亡後組合員の収入により生計を維持するものであるときは、養父の妻を被扶養者として認定できる。

5  孫

(1)孫の意義
  実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子をいう。

6  祖父母

(1)祖父母の意義
  実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母、養父母の養父母をいう。

7  兄姉弟妹

(1)兄姉弟妹の意義
  実父母の子である兄姉弟妹のほか、養子にとっては、養父母の子である兄姉弟妹も含まれる。