別居している父母等の取り扱い

更新日: 2021年04月01日

別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を被扶養者として認定する際における「主として組合員の収入により生計を維持するもの」(地方公務員等共済組合法第2条第1項等)の取扱いについては、下記によるものとする。


1 組合員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る被扶養者の認定に当たっては、次のいずれかに該当した場合に当該父母等を「組合員の収入により生計を維持するもの」として取り扱うものとする。


(1)  組合員の送金等の負担額が当該父母等の収入を超える場合


(2)  組合員の送金等の負担額が当該父母等の収入以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の収入及び組合員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額である場合


注記:組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、組合員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、「主として」組合員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。


2 官署を異にする異動等に伴い、組合員が同居していた被扶養者である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(組合員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る被扶養者の認定に当たっては、別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き組合員と同居しているものとして取り扱うものとする。

参考  別居している父母等の認定に係る具体的(認定可能)事例

事例の父母は共に60歳以上で公的年金を受給しているものとした場合
収入、送金額等は年額を示す。


1  組合員の送金等の負担額が当該父母等の収入を超える場合

(1)  組合員が単独で父母等を扶養している場合

父母とも認定可能
父の収入額母の収入額父母の総収入組合員の送金額
120万円 30万円 150万円 160万円

(2) 組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合

組合員の送金額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っている場合は認定可能
父の収入額母の収入額父母の総収入組合員の送金額弟の送金額妹の送金額
110万円 30万円 140万円 150万円 100万円 100万円

2  組合員の送金等の負担額が当該父母等の収入額以下の場合

(1)  組合員が単独で父母等を扶養している場合

組合員の送金額が父母等の全収入の3分の1以上の場合は父母とも認定可能

父の収入額母の収入額組合員の送金額父母の総収入
160万円 10万円 85万円 255万円

(2)  組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合

組合員の送金額が父母等の全収入の3分の1以上で、兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っている場合は父母とも認定可能
父の収入額母の収入額組合員の送金額弟の送金額父母の総収入
150万円 70万円 135万円 50万円 405万円

3  別居している父母等のうち収入限度額(180万円)以上の収入がある者がいる場合

(1)  父母等の収入額を組合員の送金額が超える場合

収入が限度額未満の父母等の認定が可能
父の収入額母の収入額父母の総収入組合員の送金額
190万円 140万円 330万円 340万円

(母の認定可能)


(2)  組合員の送金額が父母等の全収入の3分の1以上である場合

収入が限度額未満の父母等の認定が可能
父の収入額母の収入額組合員の送金額父母の総収入
190万円 80万円 135万円 405万円

(母の認定可能)


上記の「収入」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする時以降1年間における恒常的な収入の総額である。