居住している市町村の国民年金担当課への届出

更新日: 2011年12月13日

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が認定を取り消されたときは、国民年金第3号被保険者の資格を喪失することになります。就職により社会保険等の被保険者となる場合を除いて、速やかに居住地の市区町村の国民年金担当課で手続きを行ってください。