被扶養者の認定を継続するとき(認定区分変更)

更新日: 2023年04月01日

被扶養者の認定を受けている者が普通認定又は特別認定に変わった場合には、次により届出をしなければなりません。

変更理由提出書類
普通認定 扶養手当が支給されるようになった場合 ・被扶養者認定・取消申告書
・扶養手当認定簿の写し(臨時的任用職員となったことにより扶養手当が支給されるようになった場合は辞令の写しでも可)
特別認定 扶養手当が支給されなくなったが、引き続き組合員の収入により生計を維持する場合 ・被扶養者認定・取消申告書
・認定要件が変わったことが確認できる書類(表4) 
(注記1) 
(注記2)

1  組合員証、被扶養者証の添付は必要ありません。
2  提出書類について
(1) 被扶養者認定・取消申告書を1部提出してください。
(2) 右上の認定区分の「普通認定⇒特別認定」又は「特別認定⇒普通認定」の左に〇を記入してください。
(3) 被扶養者の要件を備える又は欠くに至った年月日及びその理由欄に変更年月日及び変更理由を記入してください。

表4  「認定区分」変更に伴う添付書類
変更理由添付書類
扶養手当が支給されなくなったが、 まだ学生である。
(大学院生を含む。)
・在学証明書の写し
就職浪人である。
家事手伝いをしている。
・被扶養者申請理由書
・市町村長の発行する所得証明書
アルバイト等をしている。 ・被扶養者申請理由書
・市町村長の発行する所得証明書
・給与支払(見込み)証明書
その他 ・被扶養者申請理由書
・市町村長の発行する所得証明書
・変更内容が確認できる書類
・扶養手当認定簿の写し
年金額が増えたことにより、扶養手当が支給されなくなった。 ・年金額改定通知書の写し又は送金通知の写し
・市町村長の発行する所得証明書
・扶養手当認定簿の写し
組合員が再任用フルタイム勤務職員となった。 ・再任用フルタイム勤務職員となった辞令の写し

ア  被扶養者申請理由書には、扶養の状況・将来の見通し等をできるだけ具体的に記入してください。
イ  別居の場合は、送金を証明できる書類も添付してください。なお、学校教育法に規定する学生(定時制・夜間・通信・留学生は除く)の場合は不要です。



手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

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