被扶養者証の記載事項(氏名・住所)を変更するとき

更新日: 2023年04月01日

1 被扶養者が氏名を変更したとき

新しい被扶養者証を交付しますので、旧被扶養者証を返却してください。

提出書類
(1)組合員証等記載事項変更申告書(被扶養者用)
(2)被扶養者証

2 被扶養者が住所を変更したとき

組合員の住所変更に伴い、被扶養者の住所も同時に変更になる方については、共済組合に同居と登録されている者に限り、「組合員証等記載事項変更申告書(被扶養者用)」の提出は不要です。
ただし、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が住所を変更する場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を必ず提出してください。

提出書類
(1) 組合員証等記載事項変更申告書(被扶養者用)
(2) 国民年金第3号被保険者住所変更届(該当者のみ) 

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。