被扶養者の氏名・住所を変更するとき

更新日: 2024年12月02日

1 被扶養者が氏名を変更したとき

新しい資格確認書を交付しますので、旧資格確認書を返却してください。
(資格情報のお知らせは、添付不要です。また変更後の資格情報のお知らせは、発行しません。)

提出書類
(1)被扶養者氏名・住所等変更申告書
(2)資格確認書(資格確認書の氏名変更を行う場合)

2 被扶養者が住所を変更したとき

組合員の住所変更に伴い、被扶養者の住所も同時に変更になる方については、共済組合に同居と登録されている者に限り、「被扶養者氏名・住所等変更申告書」の提出は不要です。
ただし、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が住所を変更する場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を必ず提出してください。

提出書類
(1) 被扶養者氏名・住所等変更申告書
(2) 国民年金第3号被保険者住所変更届(該当者のみ) 

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。