柔道整復師、あん摩・マッサージ、はり・灸施術料の手続き

更新日: 2021年10月01日

1  柔道整復師の施術料

柔道整復師(柔道整復師法(昭45法19)に基づいて、骨折、脱臼、打撲、捻挫等について施術を行う者)の施術を受けた場合は、当該施術に要した費用は療養費として支給されるが、現在の取扱いは、保険者と柔道整復会会長との契約に基づいて患者が受けるべき療養費受領を当該会長に委任する形によって、いわゆる現物給付と同様な取扱いとなっています。

2  あん摩・マッサージの施術料

(1)支給要件

あん摩マッサージ指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われたと認められる場合で医師の同意を得たとき、主として麻痺に対する施術、関節拘縮に対する施術等

(2)支給額

厚生労働省の定めた基準により算定した額

(3)注意事項

医療上の施術の必要性は、医師の同意書等によって証明されますが、医師の同意があったものすべてが支給対象になるのではなく、その傷病が保険医療機関で十分治療目的を果たすことができるものであれば、療養の給付を受けてください。

(4)請求書類

ア  療養費・家族療養費請求書を1部提出してください。
イ  診療報酬領収済明細書(マッサージ)を1部提出してください。
ウ  医師の施術同意書
注記:初療の日から6か月を経過した時点において、更に施術を受ける場合の医師の同意書を改めて添付すること。
注記:同意書には同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていることが必要です。
エ  マッサージ師等の領収書
注記:施術部位、施術回数、施術期間及び施術料単価の明記されたもの

3 はり・灸の施術料

(1)支給要件

慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって、保険医による適当な治療手段のないもので医師より同意書の交付を受けた施術

(2)支給額

厚生労働省の定めた基準により算定した額

(3)請求金額

ア  療養費・家族療養費請求書を1部提出してください。
イ  診療報酬領収済明細書(マッサージ)を1部提出してください。
ウ  医師の施術同意書
注記:初療の日から6か月を経過した時点において、更に施術を受ける場合の医師の同意書を改めて添付すること。
注記:同意書には同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていることが必要です。
エ  マッサージ師等の領収書
注記:施術部位、施術回数、施術期間及び施術料単価の明記されたもの

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

療養費