島根県西部を震源とする地震により罹災した方へ

更新日: 2018年04月19日

今回の地震で被害に遭われた方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

 この度のような非常災害によりお住まいの住居または敷地に下記の要件を満たす損害を受けたために臨時に資金が必要となった場合、共済組合から住宅災害貸付け及び災害貸付けを受けることができます。

 また、罹災した組合員が共済組合で現在「住宅貸付け、住宅災害貸付け、介護構造貸付け」のいずれかを受けている場合には、共済組合に申し出をすることにより、12ヶ月を限度に貸付金の償還猶予を受けることができます。

 希望される場合は共済組合貸付担当までご連絡ください。

貸付住宅災害貸付け災害貸付け
対象

 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上またはこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合で、罹災後1年以内に貸付けの申込みをしたもの

 組合員またはその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合で、罹災後3ヶ月以内に申込みをしたもの

具体例

 

 組合員本人が住んでいる住宅が損害を受け、り災証明(半壊以上)が発行されており、住宅の新築、購入、修繕等をする場合

 

 り災証明所が発行されたもの(自動車、墓地、車庫、別荘など)についての修理費用等

貸付限度額

 住宅貸付けに係る貸付限度額の2倍に相当する額(上限1,900万円)

 (詳しくは教職員の福利厚生ハンドブックをご覧ください。)

200万円

償還回数

360回以内

120回以内

現行利率

0.99%(年利)

0.99%(年利)

提出書類

(1)貸付申込書(住宅・住宅災害用):様式第1号

(2)貸付事業における個人情報に関する同意書:様式第22号

(3)借入状況等申告書:様式第23号

(4)給料月額の確認できる書類(給与明細などの写し)

(5)下表「別表1」に記載の添付書類

(6)団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書(希望者のみ。所属所から入手)

(7)購入する土地または住宅を建築する土地が農地の場合は、農地転用許可書の写し

(8)住宅の増改築、修理の場合で、当該物件が組合員名義でない場合は組合員が居住することを証する書類(マイナンバーの記載のない住民票の写しなど)

(9)給付金等受領口座以外へ送金する場合は、その口座番号が確認できる通帳の写し

(10)り災証明書

(1)貸付申込書(住宅・住宅災害用):様式第1号

(2)貸付事業における個人情報に関する同意書:様式第22号

(3)借入状況等申告書:様式第23号

(4)給料月額の確認できる書類(給与明細などの写し)

(5)給付金等受領口座以外へ送金する場合は、その口座番号が確認できる通帳の写し

(6)り災証明書

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