被扶養者の検認にご協力をお願いします

更新日: 2019年05月27日

被扶養者の検認にご協力をお願いします!

 共済組合では、毎年度、被扶養者の要件を確認するために検認を行っています。
 今年度も、7月下旬以降、検認を実施しますので、提出書類のご準備をお願いします。
 なお、毎年度、検認の結果、遡って被扶養者の認定を取り消すケースが複数発生しています。
 遡って認定が取り消された場合、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。
 日頃から被扶養者の収入状況や雇用状況についてご確認いただき、取消事由に該当した場合には、速やかに取消しの手続きを行ってください。

対象者 被扶養者(ただし、当年度4月以降に認定手続きを行った者は除く。)
基準日 当年度8月1日(基準日時点での状況について確認をお願いします。)
通知文の送付時期 例年、7月下旬から8月上旬に所属所を経由し、対象者を扶養する組合員あてに通知文を送付します。
提出期限 当年度9月上旬から中旬まで

提出書類

(詳しくは、送付する通知文をご覧ください。)

普通認定

(1)教育庁各課・教育事務所・県立学校等

 当組合が扶養手当の認定状況をもとに資格の確認を行いますので、書類の提出は不要です。

(2)上記(1)以外の所属所

 所属所の事務担当者が資格の確認を行いますので、書類の提出は不要です。
学生認定

(1)在学証明書(当年度8月1日以降のもの)

(2)令和元年度分所得等証明書(認定を受けている者及びその扶養義務者分(注記))

 (注記:扶養義務者とは、例えば認定を受ける被扶養者が組合員の子である場合は、組合員とその配偶者が扶養義務者となります。)

(3)上記(2)の所得等証明書を提出する者に以下の所得がある場合は、所得の内容を確認できる書類

  • 年金所得:年金証書又は直近の年金額改定通知書その他現に受給している年金額が確認できる書類
  • 農業所得・事業所得等:確定申告書の写し及び所得税青色決算書又は収支内訳書の写し

(4)その他、認定を受けている者が子以外の場合、追加で提出する書類があります。

特別認定

(1)扶養に関する申立書

(2)送金の事実を明らかにする書類(前年8月から当年7月の1年間分)
 
注記:認定を受けている被扶養者が別居している場合のみ。

(3)令和元年度分所得等証明書(世帯全員分)
 
注記:世帯内にいる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で所得がない者」は不要。

(4)上記(3)の所得等証明書を提出する者に以下の所得がある場合は、所得の内容を確認できる書類

  • 年金所得:年金証書又は直近の年金額改定通知書その他現に受給している年金額が確認できる書類
  • 農業所得・事業所得等:確定申告書の写し及び所得税青色決算書又は収支内訳書の写し

(5)認定を受けている被扶養者に以下の恒常的な収入がある場合は、収入の内容を確認できる書類

  • 給与等:過去1年間(前年8月から当年7月の1年間)の総収入額が確認できる書類(給与等支払証明書(共済組合所定様式)又は給与明細の写し等)
  • 雇用保険の失業給付:雇用保険受給資格者証の両面の写し
  • その他の収入のある者:金額を確認できる書類

近年、遡って認定が取消しとなった主な事例

区分確認の時期取  消    事  由
(認定基準年額:障害年金又は60歳以上の公的年金受給者は180万円、それ以外は130万円)
公的年金(老齢) 受給権発生時  (支給開始年齢に達した)
  • 他の収入(給与、個人年金、企業年金)と合わせた額が認定基準年額を超えた。(注記1) 
  • 公的年金以外に個人年金や企業年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記2)
公的年金(老齢) 年金額改定時  (新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した)
  • 他の収入(給与、個人年金、企業年金)と合わせた額が認定基準年額を超えた。(注記1)
  • 公的年金以外に個人年金や企業年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記2)
公的年金(遺族) 受給権発生時
  • 遺族年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記3)
  • 遺族年金の支給開始により認定基準年額を超えた。(注記4)
営業・不動産・ 農業所得 確定申告時     (2~3月) 確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書を確認したところ、収入から必要経費を控除した額と他の収入の合計額が認定基準年額を超えた。(注記5)

株等の譲渡収入、配当金

確定申告時     (2~3月) 確定申告の際に使用する書類等を確認したところ、1年間の株等(FX、先物取引を含む)の取引の差益の合計が認定基準年額を超えた。(注記6)
株等の譲渡収入、配当金 配当金受領時 配当金の受領額を含む年間収入が認定基準年額を超えた。(注記7)
別居の父母等への送金 年金額改定時  (新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した) 年金額の増額により、年金額と組合員からの送金額の合計額に占める組合員の送金額の割合が3分の1未満となった。(注記8)
別居の父母等への送金 給与を得た時 パート収入による収入増により、被扶養者の総収入と組合員からの送金額の合計額に占める組合員の送金額の割合が3分の1未満となった。(注記9)
別居の子への送金 送金開始時 送金が他の健康保険制度に加入している配偶者の通帳からのみ行われていた。(注記10)

注記1:受給権が発生する年、年金額が改定する年は注意が必要です。

注記2:個人年金や企業年金も収入としての申告が必要です。

注記3:遺族年金や障害年金は非課税扱いのため、所得証明書には記載されませんが、収入として申告が必要です。

注記4:被扶養者が60歳未満の場合、認定基準年額が130万円であるため要注意です。

注記5:確定申告における経費と被扶養者認定の可否を判断する際の経費とは一致しないため要注意です。 (下記のリンク「被扶養者認定事務における事業所得者の必要経費の取扱いについて」を参照)

注記6:株等の譲渡を年間に複数回繰り返した場合、取引の差益は収入としての申告が必要です。

注記7:配当金も収入としての申告が必要です。

注記8:年金額が改定となる年は送金額不足になりやすいので要注意です。

注記9:小額であっても、新たな収入を得た場合は送金額を再度確認しましょう。

注記10:主として組合員が扶養しているとは認められません。

関連リンク

被扶養者認定事務における事業所得者の必要経費の取扱いについて