弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2019年05月01日

  非常災害などの事故により組合員又は被扶養者が死亡した場合、「弔慰金・家族弔慰金請求書」に必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。

提出書類

ポイント解説

Q1

  組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。

A2

  そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。

Q2

  ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。

A2

  社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。

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