出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年03月08日

「出産手当金請求書」に必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。
なお、本手当金は、組合員が出産のため勤務に服することができなかった場合に、給料の全部又は一部が支給されなくなった期間、支給されます。
ただし、産前・産後休暇期間は、通常給料が減額されないことから、実際には支給はありません。

対象となるのは、主として、産前産後の期間に退職され、組合員資格を喪失された方や、雇用契約等において、産前産後休暇期間の給料の全部又は一部が支給されないことが定められている任期付職員等に限られます。

提出書類

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金(本部ホームページへ移動)

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