出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2022年01月27日

出産費等の直接支払制度

  この制度は、組合員に代わって共済組合が病院・診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)に出産費を直接支払う制度です。
  これにより、医療機関での窓口負担額(出産費用、分娩費等に限る。)やその支払い手続き等、出産にかかる組合員や被扶養者の負担が軽減されます。
  なお、出産費用が出産費(家族出産費)給付額より少なかったときは差額が共済組合から組合員に支給され、出産費用が出産費(家族出産費)給付額より多かった場合の差額は組合員が医療機関等へ支払うことになります。
(なお、附加金は組合員に給付します。)
  従来どおりの窓口支払後の請求も可能です。

提出書類

出産費の直接支払制度を利用し、附加給付等の請求をする場合

  • 出産(分娩)費用明細書の写し

注記1 「産科医療補償制度の対象分娩です。」と明記されたもの(22週未満の分娩の場合は除く)

注記2 領収書に「産科医療補償制度の対象分娩です。」と明記されている場合には「領収書の写し」も併せて提出すること

  • 直接支払制度の利用に関する合意文書の写し
  • 他の健康保険の受給権を放棄する旨の申立書(該当者のみ。前の健康保険資格喪失後6か月以内の出産等)

窓口支払いの後請求する場合(出産費の直接支払制度を利用しない)

注記:請求書に出産の事実を証明できる医師または助産師の証明を受けたものが必要です。

(添付書類)

  • 出産(分娩)費用明細書の写し

注記1 「産科医療補償制度の対象分娩です。」と明記されたもの(22週未満の分娩の場合は除く)

注記2 領収書に「産科医療補償制度の対象分娩です。」と明記されている場合には「領収書の写し」も併せて提出すること

  • 直接支払制度を利用していない旨が記載された領収書の写し
  • 他の健康保険の受給権を放棄する旨の申立書(該当者のみ。前の健康保険資格喪失後6か月以内の出産等)

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金(本部のホームページへ移動)

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