即時償還の手続き

更新日: 2009年05月30日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
  • 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
  • 申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、指定の振込依頼書により、最寄りの金融機関から送金していただきます。
  • 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし地方職員共済組合島根県支部又は島根県市町村職員共済組合の所属所に異動する場合で近い将来(概ね5年以内)当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が希望する場合には、当組合が地方職員共済組合島根県支部又は島根県市町村職員共済組合に給料控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することもできます。

関連リンク

償還(返済)(本部ホームページへ移動)