任意継続組合員に関するその他の手続き

更新日: 2025年12月15日

任意継続組合員等の資格情報等の変更

任意継続組合員又はその被扶養者の資格情報(氏名・住民票上の住所)及び個人番号に変更が生じたときは、変更の申告をしてください。

なお、氏名変更の手続き後は、マイナ保険証を利用して医療機関を受診してください。手続きの完了については、マイナポータルで確認できます。

また、マイナ保険証を保有していない場合には、手続き完了後に「資格確認書(有効期限が長期間のもの)」を交付します。

[提出書類]【任意継続】組合員等資格情報等変更申告書.pdf PDF 形式:124 KB

[添付書類]有効期限内の資格確認書・限度額適用認定証(期限切れのものを含む)・特定疾病療養受療証

[組合員本人の氏名変更時で保有している場合のみ]

※マイナ保険証(マイナンバーカード)・資格情報のお知らせは返却不要

※組合員本人の氏名変更時は次の給付金等受領口座の変更手続きも行ってください。

給付金等受領口座の変更

給付金等受領口座を変更するときは、変更の届出をしてください。

なお、組合員本人の氏名変更時は、「任意継続組合員等の資格情報等の変更」手続きも併せて行ってください。

[提出書類]給付金等受領口座(変更)届出書.pdf PDF 形式:103 KB

[添付書類]金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し

資格確認書等の再交付

資格確認書、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証を紛失又は損傷したときは、再交付の申請をしてください。

なお、「資格情報のお知らせ」については、記載されている情報がマイナポータルで確認できるため、原則、再交付はしません。

また、マイナ保険証を保有しており、マイナ保険証で情報の確認が可能な証についても、原則、再交付はしません。

Q.マイナ保険証を紛失しましたが、どうすればよいですか。

A.マイナンバーカードの再発行については、「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。再発行までの間に医療機関を受診したい場合には、「再交付申請書(「再交付申請の理由」欄に「マイナ保険証を紛失したため」と記入)」を提出してください。「資格確認書(有効期限が短期間のもの)」を交付します。今回の紛失により個人番号(マイナンバー)が変更になった場合、個人番号の変更に関する届出(組合員等資格情報等変更申告書)も必要です。

[提出書類]再交付申請書.pdf PDF 形式:144 KB

[添付書類]資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証【紛失の場合は添付不要】

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