償還の手続きについて
更新日: 2024年08月26日
全額繰上償還、一部繰上償還、償還の猶予はつぎのとおりです。
全額繰上償還
借受中の未償還元利金の全額を返済する手続きになります。
申出方法
全額繰上償還を希望される場合は、「全額繰上償還申出書」に必要事項を記入していただき、繰上げ償還を希望する月の前月20日(その日が滋賀県の休日を定める条例に規定する休日にあたるときは、その前日)までに提出してください。
全額繰上償還申出書 PDF 形式:45 KB
償還方法
全額繰上償還を希望された月の始めに「振込依頼書」を送付しますので、償還期限(毎月25日:その日が金融機関休業の場合は前日)までに振り込みしていただきます。
一部繰上償還
借受中の未償還元利金の一部を返済する手続きになります。
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみを選択されていた場合は、10万円以上となります。
ボーナス併用償還を選択されていた場合は、20万円以上となり、繰上償還額の2分の1以上をボーナス償還に充当する必要があります。(毎月償還部分のみの繰上げ償還はできません。)
申出方法
一部繰上償還を希望される場合は、「一部繰上償還申出書」に必要事項を記入していただき、繰上げ償還を希望する月の前月20日(その日が滋賀県の休日を定める条例に規定する休日にあたるときは、その前日)までに提出してください。
一部繰上償還申出書 PDF 形式:87 KB
償還方法
一部繰上償還を希望された月の始めに「振込依頼書」を送付しますので、償還期限(毎月25日:その日が金融機関休業の場合は前日)までに振り込みしていただきます。
償還の猶予
貸付けを償還中の者が育児休業、配偶者同行休業、介護休業(引き続き1月以上の休業期間に限る)、疾病等による無休休職となったとき、および住宅や敷地が非常災害により損害を受けたときは、その期間について償還を猶予することができます。
猶予された償還金は、猶予期間終了後に毎月上乗せして償還するか、一括または2回に分割して償還することとなります。
償還猶予申出書 PDF 形式:93 KB
即時償還
貸付金を借受中の組合員が次の事由に該当した場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。
(1)組合員の資格を喪失したとき。
(2)退職手当の支給を受けることができるとき。
(3)申込内容に偽りがあることが認められたとき。
(4)その他、貸付規程に違反したとき。
注記1:退職手当が支給される方は退職手当から控除しますが、控除できなかった未償還元利金がある場合には、振り込みにより返済していただきます。
注記2:人事異動に伴い公立学校共済組合の資格を喪失する場合についても原則、即時償還の対象となります。
なお、公立学校共済組合の他の支部で引き続き資格を取得される場合は、転出先の支部で償還を継続することができます。(転出に際して退職金を受給される場合は除く。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。