貸付金の申し込み手続き等
更新日: 2024年08月26日
滋賀支部における申し込み方法等はつぎのとおりです。
申し込み方法
貸付けを受けようとする組合員、貸付申込書に所定の事項を記入して作成いただき、必要書類を添付のうえ所属所長を経由して支部長に提出してください。
申し込み締め切り日
貸付けを受けようとする月の前月20日(その日が滋賀県の休日を定める条例に規定する休日にあたるときは、その前日まで)
注記:申込書に不備、または提出書類に不備・不足がある場合には、受付けを行わない場合もありますので、提出に際しては、期日に余裕をもっていただき、提出書類に不足等のないようご注意願います。
貸付日(送金日)
決定した貸付金は、25日(金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)に申込人が指定した金融機関の本人名義口座へ直接送金します。
注記:住宅・住宅災害・介護構造部分にかかる貸付けについては、契約書等に記載のある代金の支払い日の直前の貸付日を原則とします。また、金融機関の送金にかかる手続きの関係から貸付日当日を代金決済日とするのは避けてください。
借換え
既に貸付けを受けている組合員が、更に同一種別の貸付けを希望する場合、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行うことができます。 借換えでの貸付申込金額は、貸付け限度額の範囲内で必要とする金額に未償還元金を加えた額から10万円未満を切り捨てた金額で申し込みを受け付けます。ただし、一般貸付金については、既に貸付けを受けている一般貸付金の貸付月から2年を経過するまでは貸付けできません。