給付金等の5月支給日を変更します!

更新日: 2019年05月07日

5月1日の改元・同日を祝日として、10連休となることから、作業時間を確保し、決定処理の正確性を期すため、今年度5月のみ給付金等の支給日を変更します。

なお、6月以降は従来どおり毎月15日(土、日、休日と重なる場合は直後の平日)が支給日となります。

令和元年5月15日(水) ⇒ 令和元年5月17日(金)