19歳以上23歳未満の被扶養者認定の要件の変更について

更新日: 2025年09月22日

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満(12月31日の年齢)の被扶養者(組合員の配偶者を除く。)の認定要件のうち、年収の限度額が変更され、これまでの130万円から150万円未満になりました。

変更について、Q&Aを作成しましたのでご参照ください。

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19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が変更されます

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