マイナンバーの報告について

更新日: 2017年01月17日

  地方公務員等共済組合法施行規程の一部改正(平成29年1月1日施行)により、組合員の資格取得及び被扶養者認定の申告時に、新たに個人番号(マイナンバー)が必須項目となりました。
  組合員資格を取得又は被扶養者認定の申告をされる方(注記)は、次の様式により個人番号の報告をお願いします。
   (注記)SSC(総務事務システム)により電子申請を行う府立学校及び府教育庁の教職員は除きます。

組合員資格を取得される方

被扶養者認定の申告をされる方

  • 被扶養者認定申告書等の必要書類に加えて資格担当へ提出してください。
  • 出生に伴う被扶養者認定のときは、個人番号を取得するまでに期間を要するため、当共済組合は個人番号を報告いただく前に被扶養者証を交付いたしますが、個人番号が取得でき次第、被扶養者個人番号報告書を資格担当まで提出してください。

<参考>

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